昨日は・・・
療育センターってどんなとこなの?
ってお話をしました。
でも・・・
「療育センター」とひとことでいっても
機能と果たす役割はさまざまな違いがあります。
結局・・・実際は児童福祉法で定められる施設
のどれかに当てはまる場合がほとんどのようですが・・・
児童福祉法は・・・
しょうがいのある子どもが住んでいる地域で
療育や支援を受けやすくするために設けられた制度です。
2012年に改正された児童福祉法で、
しょうがい児に対する支援は、
主に・・・
障害児通所支援と障害児入所支援の2つがあります。
また「療育センター」の中には、
いくつかの機能が同じ施設に集まっている複合型の場合もあります。
児童福祉法における各施設の役割については・・・
<障害児通所支援>
・児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)
日常生活の自立支援や機能訓練、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するといった支援を行う。
・医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)
児童発達支援の役割に加えて、医療を提供する。
・放課後デイサービス
6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通います。
公教育の授業の終了後や学校が休みの日に、
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを目的とした
多様なプログラムを設けている。
・保育所等訪問支援
専門知識を持つ児童指導員や保育士、理学療法士などが、
障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問する。
障害のある子どもや保育園・幼稚園のスタッフに対し、
集団生活に適応するための支援や支援方法の指導を行う。
<障害児入所支援>
・福祉型障害児入所施設
児童福祉法改正前の知的障害児施設支援、盲ろうあ児施設支援、
肢体不自由児施設支援、重症心身障害児施設支援にあたる。
主に対象とする障害以外の場合でも、その障害に応じた適切な支援を提供する。
・医療型障害児入所施設
福祉型障害児入所施設の機能に加え、医療を提供する。
療育センターは、「医療型児童発達支援」や「医療型障害児入所施設」
にあてはまる施設が一般的である。
「児童発達支援」の通園クラスが設けられている場合も多い。
また「児童発達支援」のみなど「医療型」の機能を持たない施設
放課後等デイサービスといった機能を併せ持つ施設もある。
この支援の施設だから良い、というわけではなく、
自分のお子さんに合った施設を見つけることが大切なポイント。
利用を検討している施設がどの支援にあてはまるのか?
どんな療育を行っているのか?その内容など、
あらかじめ知っておく必要がある。
地域の「療育センター」が実際はどの機能を持っているかは、
各施設のホームページなどで確認してみると参考になる。
って感じになります。
法律で定められた施設以外にも私的に行っているところもあります。
では・・・療育センターを利用できる対象って?
って??うち府はどうかな??って思う方もいらっしゃるでしょう・・・
療育センターを利用できる対象者は、
実際は施設が児童福祉法で定められている各支援のどれに該当するかによって
異なってきます。
つまりどの支援を受けるかによって違いがあるっていうことですね。
「障害」者手帳を持ってないと・・・受けれない?
そんな心配がある方もいらっしゃるかもしれません。
でも・・・そうでもなくて・・・
「受給者証」っていうものが発行されれば使えるサービスもあります。
その内容詳しいことは・・・
また明日・・・
私もみなさんのお悩みを聴きながら・・・
なかなか近場に相談相手がいない
(近くの方には・・・ちょっと・・・って方も)
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